国家公務員には全国転勤があります。
転勤が嫌な人も多いですが、実際のところ、転勤は拒否できるのか気になりますよね?
この記事では、現役国家公務員の私が、自分の職場を例に、公務員の転勤拒否の実情をお伝えします。
※転勤制度は省庁ごとに異なります。この記事の内容は公務員全般に当てはまると思いますが、あくまで一例としてお読みください。
国家公務員の転勤は拒否できるのか?
基本的に転勤は避けられないと思った方がいいですが、「タイミング」と「理由」により、転勤拒否できる場合もあります。
拒否できるタイミング
異動は以下のスケジュールで本人に通知されます。
・1ヶ月前 内示
・異動当日 辞令発令
内々示はあくまで本人への打診ですので、この段階であれば拒否できます。私の職場でも拒否する人はたくさんいますし、それで処分された人は見たことありません。
ただし、内々示で拒否せず、内示、辞令発令の段階で拒否した場合は業務命令違反として処分される可能性があります。(この時点で拒否する人はまずいないと思います)
拒否できる理由
内々示の時点でも、特別な理由が無ければ拒否できません。
特別な理由とは、本人の病気と家庭の事情(介護・子育て)です。
本人の病気
・治療のため特定の病院に通院しなければいけない
・転勤によりうつ病を発症する可能性がある など
主治医の診断書があれば確実に転勤拒否できるでしょう。ただ、病気が治ればまた転勤を命じられるので、ずっと拒否し続けるのは難しいです。
家庭の事情
・自分しか親の介護ができない
・配偶者が正社員として就労していて、かつ小さい子どもがいる場合 など
働き方改革により、職場も転勤を無理強いできない雰囲気になってきています。
独身者や、既婚でも小さい子どもがいない場合、子どもがいても配偶者が専業主婦(夫)の場合は拒否が難しいです。
単身赴任は当たり前という風潮も残っています。
女性の転勤の実情
子どもがいる女性職員の場合、配偶者も正社員として就労していることが多いですが、ほぼ全員が転勤拒否しています。
転勤=出世ですので、出世は諦めざるを得ません。(ただ、本人も出世を望んでいないことが多いです)
一番多いのは、転勤を拒否し、出産前の役職のまま、他部署や近隣官署など転居を伴わない異動を繰り返すパターンです。
私の職場では、子どもがいて、係長より上の役職(課長補佐や課長クラス)に出世した女性は一人もいません。
転勤をなるべく減らす方法
転勤を全くしないのはほぼ不可能ですが、回数を減らす方法はあります。
ポストの多い大都市に住む
同じ官署内の他部署や近隣官署への異動を繰り返せば、転居を伴う異動(転勤)は減らせます。
そのためにはポストの多い都市に住む必要がありますが、基本的には本省(霞が関)や本局、出先機関が多い東京や大阪でしょう。
出先機関が一つしかない地方都市に何年も住むことは難しいです。
独身にならない
残念ながら、最も転勤を拒否できないのは独身者です。
昔は女性職員が少なく、さらに既婚男性はほぼ配偶者が専業主婦がだったため、未婚・既婚関わらず平等に転勤をしていましたが、最近は女性職員や共働き世帯が増え、既婚者が簡単に転勤できなくなっています。
テレワークの普及等により全国転勤は減っていくと思いますが、完全にゼロにはならないでしょう。
となると、特段の事情の無い独身者にどうしても転勤命令が偏ります。身もふたもないですが、嫌なら結婚するしかないですね、、、
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